診療放射線技師の業務拡大

2021年5月21日に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」が成立しました。これには診療放射線技師法の改正も含まれており上記法律案の成立により、2021年10月1日より新たな診療放射線技師法が施行されました。

この診療放射線技師法の改正により拡大された業務範囲がいくつかあります。全てを紹介することは出来ませんが、最も大きな変更点は、検査のための静脈路を確保する行為が可能となった点です。

CTやMRIで造影剤を注入しながら行う検査があります。これまでは、医師や看護師が静脈路の確保を行っていました。診療放射線技師の業務拡大により、「静脈路確保→造影剤の注入→撮像→抜針→止血」という一連の流れを診療放射線技師が行うことが可能となりました。

しかし、拡大された業務をすぐさま行うことができる訳ではありません。拡大された業務を行うための要件として、都道府県が行う告示研修を受講することが定められています。この告示研修は、基礎研修と実技研修で構成されており、全研修の指定最低時間は約18時間となっています。という事で、診療放射線技師免許を取得している方々は、この拡大された業務を行うために、約18時間の告示研修を受講するように現在励んでいます。移行期のため実際に静脈路を確保している診療放射線技師は、まだ少ないですが今後は増えてくると思います。

診療放射線技師は、画像検査や放射線治療を専門に行う仕事というイメージが強いと思いますが、今後そのイメージも少し変わってくるかもしれません。

診療放射線技師の研修中の様子。模型と医療器具が並ぶテーブルで、技師が実技を行っている。

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