ペイシェントハラスメントに対する基本方針

 福島県立医科大学附属病院(以下、本院)は、「健康を支える医療・心温まる医療を目指して県民と共に歩
む」という基本理念を基に、信頼と期待に応えることで、より質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
 一方で、一部の患者様、御家族等から、社会通念上許容される範囲を超えた要求、本院の職員の人格を否
定する言動や暴力、セクシャルハラスメント等、その尊厳を傷つけるものがあり、これらの行為は、職場環境や
診療環境の悪化を招き、正常な診療機能を損なうものとして重大な問題となっております。
 本院では、職員の人権を尊重し、安全を確保するため、これらの要求や言動に対しては、誠意をもって対応
しつつも、毅然とした態度で対応します。

〇ペイシェントハラスメントへの対応

 本院では、ペイシェントハラスメントに該当する迷惑行為があった場合、診療をお断りし、退院・退去していた
だくことがあります。
 また、他の病院利用者や職員の安全が脅かされると判断した場合には、警察へ通報し、損害を被った際には
弁護士へ相談の上、法的手段を講じます。

〇ペイシェントハラスメントの定義

 患者様、御家族等からの御意見、御指摘等のうち、内容の妥当性が認められないもの又はその妥当性に
照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により
職場環境が害されるおそれがあるものと定めます。該当する行為については、以下に例示します。

①暴言・脅迫

 大声を出すことや侮辱するような暴言又は脅迫的な言動により、病院職員や他の病院利用者に恐怖を与えること。

②暴力・器物破損

 身体的な暴力・暴行、物を投げつける、又はそのおそれのある威嚇行為。また、建物設備、備品等を故意に破損する行為。

③セクシャルハラスメント

 性的な言動、不適切な接触、つきまとい行為。

④業務に支障をきたす行為

 説明を尽くしてもなお解決しがたい要求若しくは苦情を執拗に繰り返し又は頻回電話、居座り等をして職員を長時間拘束し、
 病院業務を妨げる行為。

⑤過剰な要求

 医師が不要と判断した処置、薬剤の処方若しくは入院を繰り返し要求すること又は診断書の書き直し等を求めること。

⑥正当な理由のない謝罪や謝罪文の強要

⑦病院に無断で撮影や録音すること

⑧誹謗中傷の発信

 インターネット、SNS等で病院職員の誹謗中傷を発信する行為又は情報拡散の脅迫。

⑨その他、病院の指示に従わない行為

 敷地内での飲酒、喫煙、危険物所持又は退院指示に従わないなど、療養や病院運営に支障をきたす行為。

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