福島県立医科大学医学部同窓会表彰規程
趣旨
第1条 この規程は、福島県立医科大学医学部同窓会(以下「本会」という。)会則第4条第2項の規定に基づき、本会表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この規程において「表彰」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地域医療貢献賞 長期間に亘る地域保健医療の向上に多大な寄与を行った本会会員を褒賞するものをいう。
(2) 地域学術振興賞 地域の臨床の場において、優れた業績を残した本会会員を褒賞するものをいう。
(3) 光が丘賞(卒業時表彰) 学業識見に優れた者、スポーツ、芸術および課 外活動で特筆すべき成果を挙げた卒業生を褒賞するものをいう。また、光が丘賞受賞者のうち卓越して優秀で将来が嘱望される者に対し「後藤新平奨励賞」を授与する。
受賞候補者の要件
第3条 前条に定める表彰の受賞候補者は、次に掲げる者で、かつ第4条に掲げる者から推薦を受けた者とする。
(1) 地域医療貢献賞 直近10年間の会費を完納している本会会員
(2) 地域学術振興賞 直近10年間の会費を完納している本会会員
(3) 光が丘賞 本会学生会員であり、かつ、福島県立医科大学医学部(以下「医学部」という。)卒業見込みの者で、将来福島県立医科大学の発展に寄与する事が期待される者
受賞候補者の推薦者
第4条 前条に定める受賞候補者の推薦者は、次に掲げる者とする。
(1) 地域医療貢献賞 本会理事役員(総務委員会委員長を除く。)
(2) 地域学術振興賞 本会理事役員(総務委員会委員長を除く。)
(3) 光が丘賞 医学部長
候補者の推薦
第5条 推薦者は、受賞候補者を推薦しようとするときは、推薦理由書(様式は問わない。)に次に掲げる関係書類を添え、会長に提
出するものとする。
(1) 業績内容要旨
ア 地域医療貢献賞及び地域学術振興賞については、業績内容要旨
(様式1)(800字程度)
イ 光が丘賞については、該当業績に関する内容要旨(2) 履歴書(様式2)
選考委員会
第6条 会長は、地域医療貢献賞および地域学術振興賞の受賞候補者を選考するため選考委員会を設置するものとする。
2 選考委員会の組織その他選考に関して必要な事項は別に定めるが、地域の保健医療や臨床医学の向上という賞の趣旨に鑑み、選
考委員は、学識経験者や後援する報道機関の代表者および本会総務委員会委員長とする。
受賞者の決定
第7条 会長は、選考委員会の答申結果を受けて、地域医療貢献賞、地域学術振興賞の受賞者を決定する。2 会長は、医学部長の答申結果を受けて、光が丘賞の受賞者を決定する。
表彰の方法
第8条 第2条に定める表彰の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地域医療貢献賞 毎年2名以内とし、表彰状および副賞として賞金(30万円)を本会総会時に授与する。
(2) 地域学術振興賞 毎年2名以内とし、表彰状および副賞として賞金(30万円)を本会総会時に授与する。
(3) 光が丘賞 毎年3名以内とし、表彰状および副賞として1名につき5万円相当の記念品を卒業時に授与する。なお、「後藤新平奨励賞」受賞者には記念品を授与する。
受賞者の義務
第9条 受賞者は、本会がその年度に発行する会報に、受賞文を寄稿するとともに、後援する報道機関に対し、関連する記事やインタビュ
ーに応ずるものとする。
表彰に係る経費
第10条 表彰に係る経費は、同窓会一般会計予算をもって充てる。
補則
第11条 この規定に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
- この規程は、平成16年6月26日から施行する。
- 福島県立医科大学医学部同窓会表彰に関する規定(平成9年から施行)は廃止する。
- この規程は、平成17年7月2日から施行する。
- この規程は、平成26年10月21日から施行する。(全面改正)
- この一部改正は、平成27年6月13日より施行する。
- この一部改正は、令和4年2月8日より施行する。
- この一部改正は、令和4年3月1日より施行する。