福島県立医科大学医師会会則

第1章 総則

名称及び事務所

第1条 本会は、「福島県立医科大学医師会」と称し、事務所を福島市光が丘1番地福島県立医科大学内に置く。

目的

第2条 本会は、医道の昂揚、医学・医療の発達普及、社会保障、公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進するとともに、あわせて福島県立医科大学の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 医道の昂揚に関する事項
 二 医学の振興に関する事項
 三 医育の整備に関する事項
 四 医師の生涯教育に関する事項
 五 公衆衛生の啓発指導に関する事項
 六 医療の普及充実に関する事項
 七 社会保障制度、医事衛生の調査研究に関する事項
 八 医療資材の改良に関する事項
 九 会員の相互扶助に関する事項
 十 その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

本会の構成

第4条 本会の会員は、福島県立医科大学に勤務し、あるいは在籍し、本会の目的に賛同して入会した医師及び研究に従事する者、さらに福島県立医科大学医師会会則第2条に掲げる目的に賛同する賛助会員をもって構成する。

第5条 本会の会員である医師は、同時に福島県医師会及び日本医師会会員に入会することができる。

会費

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、初期臨床研修医については、会長を通じ申出があった場合、研修期間(原則として2年間)、会費を免除することができる。

入会及び退会

第7条 本会に入会しようとする医師及び研究に従事する者は、別に定める入会申込書により会長に届け出なければならない。
2 本会に入会しようとする賛助会員は、別に定める入会申込書を会長に提出し承認を得なければならない。
3 会員が退会しようとするときは、別に定める様式により会長に届け出なければならない。

資格の喪失

第8条 本会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を失うものとする。
 一 転任その他の事由により、第4条に定める機関に在籍しなくなったとき
 二 本会の名誉をき損し又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
 三 会費を2年以上納入しないとき

拠出金品の不返還

第9条 退会し又は資格を失った会員が既に納入した会費、その他拠出金は、返還しない。

第3章 役員及び代議員

役員の種別及び選任

第10条 本会に、次の役員を置く。
 一 会 長     1人
 二 副会長     2人
 三 理 事(会長及び副会長を含む)7人以上12人以内
 四 監 事     2人

2 理事、監事は、総会において選任する。ただし、年度途中で欠員が生じた場合には、補欠役員を理事会で選任することができる。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

役員の職務

第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、かつ会務を執行するとともに、会長、副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の定めた順位により理事がその職務を行う。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。

代議員

第12条 本会に、大学代議員を置く。
2 大学代議員は、各講座等から各1人を選出する。

第13条 大学代議員は、代議員会を構成し、この会則に定められた職務を行う。

役員の任期

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

役員の解任

第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき
 二 役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第16条 第14条及び前条の規定は、大学代議員に準用する。

第4章 会議

種別

第17条 本会の会議は、総会、理事会及び代議員会とし、総会は通常総会、臨時総会とする。

構成

第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 代議員会は、大学代議員をもって構成する。

権能

第19条 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 収支予算
 二 事業計画
 三 経費の分賦徴収に関する事項
 四 会則の変更
 五 その他本会の運営に関する重要な事項
2 会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。
 一 庶務及び会計報告
 二 事業報告
 三 福島県医師会代議員及び予備代議員の報告
3 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 総会の議決した事項の執行に関すること
 二 総会及び代議員会に提案する議案及び報告すべき事項
 三 総会において議決するいとまのない緊急な事項
 四 福島県医師会代議員及び予備代議員の選出に関すること
 五 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
4 代議員会は、理事会から委任された事項を審議する。
5 第4項に定める事項を審議したときは、すみやかに理事会に報告し、その承認を得なければならない。

開催

第20条 定例総会は毎年3月または4月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは代議員会から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があった場合。
3 監事が民法第59条第4号に基づいて招集する場合。
4 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合。

招集

第21条 総会は、前条第3項の場合を除いて、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

議長

第22条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

定足数

第23条 会議は、総会にあっては総会員数の過半数、理事会にあっては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

議決

第24条 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 この場合において、議長は、会員として議決に加わることができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

書面表決等

第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決することができる。この場合において、第19条及び第20条の規定の適用については、出席したものとみなす。

議事録

第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 会議の日時及び場所
 二 会員または理事の現在数
 三 会議に出席した会員の数または理事の氏名
 四 議事事項
 五 議事の経過の概要及びその結果
 六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

資産の構成

第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 一 会費
 二 寄附金品
 三 その他の収入

資産の管理

第28条 資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

経費の支弁

第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

会計年度

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び予算

第31条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1ケ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。ただし、総会が年度終了前に開催される場合には、収支決算見込として総会の承認を得、年度終了後、理事会の承認をもってこれに代えることができる。

第6章 会則の変更及び解散

会則の変更

第32条 この会則は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

解散

第33条 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則

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