ハラスメント対策

ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針

この指針は「公立大学法人福島県立医科大学(以下「法人」という。)ハラスメント防止規程」の目的に基づき、本法人におけるハラスメントの防止等のために本法人の役職員等(役員及び職員で常勤、非常勤を問わない。)及び学生等(学部及び大学院の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生並びに研修生。)(役職員等及び学生等を合わせ、以下「構成員」という。)が認識すべき事項について定めたものです。
なお、構成員が関係者(関係業者、学生の保護者等職務上の関係を有する者等)や学外者に対してハラスメントをした場合にも、この指針に沿って適切に対処し、関係者にもこの指針に沿って行動することを求めます。また、構成員が法人の業務や教育・研究に関連して、関係者や学外者からハラスメントを受けた場合等にも、この指針に沿って適切に対処します。

平成27年 5月1日
ハラスメント対策委員会

関連資料

問い合わせ先:公立大学法人福島県立医科大学 ハラスメント対策委員会

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