電子保証について

 令和7年9月1日公告分より契約の保証及び前払金保証について、現行の書面による提出に加え、電子保証による提出が可能となりました。
※従来どおり書面による提出も可能です。

電子保証の対象

対象となる取扱保証機関

※金融機関による契約保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。

提出方法

保証事業会社による契約保証の場合

 東日本建設業保証株式会社等の保証事業会社による保証証書は、保証事業会社が発行する「保証契約番号」及び「認証キー」を発注機関に電子メールで提出してください。

※発注機関の指定するメールアドレスへお送りください。
※前払請求書については、認証キーと併せて電子メールにより提出することも可能です(押印を省略することができます)。その場合は、「本件責任者及び本件担当者の氏名及び電話番号」を請求書に明記してください。

損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合

 当面の間、電子メールにより提出することができます(PDF)

※発注機関の指定するメールアドレスへお送りください。
※電子化に対応している損害保険会社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社の7社です。

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