修学資金制度について
福島県では、卒業後一定期間の勤務を条件として貸与された修学資金の返還が免除される制度(福島県緊急医師確保修学資金、福島県保健師等修学資金、福島県理学療法士等修学資金)があります。その他、各地方自治体、各種団体などによる修学資金制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。
福島県緊急医師確保修学資金
県内における医師不足を解消するため、将来、県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする福島県立医科大学医学部の学生に対して修学に必要な資金を貸与する制度です。大学を卒業後2年以内に医師となり、直ちに知事が指定する県内の病院において臨床研修を受け、その後継続して公的医療機関等において県が指定する期間勤務した場合には、修学資金の返還が免除されます。
貸与額 | 月額150,000円 |
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- 新入生の方は入学料相当額を加算することができます。
- ア 県内出身者 282,000円
- イ 県外出身者 846,000円
【募集人員】 60 名 ※令和7 年度実績
福島医大入学予定者:学校推薦選抜B枠 20名、一般選抜(地域枠)25名 その他:15名
詳しくは、こちら(外部サイトリンク)をご確認ください。
福島県保健師等修学資金
保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下、「保健師等」という。)の確保が困難な福島県内の医療施設等における保健師等の確保を目的とし、将来、これらの施設で保健師等の業務に従事しようとする方に修学のための資金を貸与するものです。県が指定する施設で5年以上保健師等の業務に従事した場合は、貸与金の返還が免除されます。
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福島県理学療法士等修学資金
理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士及び臨床検査技師(以下、「理学療法士等」という。)の養成及び確保を図るため、理学療法士等を養成する学校、養成施設または養成所(以下、「学校等」という。)に在学する方で、卒業後福島県内において理学療法士等として業務に従事しようとする方に修学のための資金を貸与するものです。この修学資金は、学校等を卒業した後2年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許取得後直ちに福島県内の病院、介護老人保健施設その他の県が指定する施設等において、貸与期間の1.5倍に相当する期間(貸与期間が3年に満たない場合にあっては、3年)引き続き従事した場合には、修学資金の返還が免除されます。
貸与額 | 月額50,000円 |
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- 新入生の方は300,000円を上限に入学金相当額を加算することができます。
詳しくは、こちら(外部サイトリンク)をご確認ください。