公立大学法人福島県立医科大学医学部附属放射性同位元素研究施設
放射線障害予防規程
(平成18年4月1日規程第9号)
(一部改正 平成22年8月26日規程第40号)
(一部改正 平成25年4月1日規程第36号)
(一部改正 平成28年10月3日規程第50号)
(一部改正 令和元年8月28日規程第18号)
(一部改正 令和5年10月1日規程第45号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する放射線障害予防規程として定めるもので、公立大学法人福島県立医科大学医学部附属放射性同位元素研究施設(以下「放射性同位元素研究施設」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、放射性同位元素研究施設の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。

(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、第16条に定める管理区域に立ち入る者で、医学部長が放射線業務従事者に指定した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは放射性同位元素等の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(4) 「一時立入者」とは、業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。

(細則等の制定)
第4条 医学部長は法及び本規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。
(1) 教育及び訓練の項目と時間に関する事項
(2) 放射線施設の使用、出入り等に関する事項
(3) 使用責任者の職務に関する事項
(4) 放射線施設における動物実験及び組換えDNA実験に関する事項
(5) 放射線施設内の動物実験室使用及び動物飼育室に関する事項
(6) 液体シンチレーター廃液の取扱い及びその焼却に関する事項
(7) 緊急時対応体制に関する事項
(8)放射線測定器の点検・校正に関する事項
(9)その他医学部長が必要と認める事項

(遵守等の義務)
第5条 業務従事者及び一時立入者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 医学部長は、第7条に定める放射線取扱主任者、第11条に定める放射線安全管理者、又は放射性同位元素等安全管理委員会が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。


第2章 組織及び職務
(組織及び職務)
第6条 放射性同位元素研究施設における放射性同位元素等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとし、その職務は、本規程に定めるほか、「公立大学法人福島県立医科大学医学部附属放射性同位元素研究施設運用細則」平成18年4月1日細則第1号、(以下「細則」という。)に定める。

(放射線取扱主任者)
第7条 放射線障害の防止に関する指導監督を行わせるため、放射性同位元素研究施設に放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)少なくとも1名を置く。2名以上置いた場合は、1人を正主任者、その他を副主任者とする。
2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する本学医学部職員のなかから、放射性同位元素研究施設長が推薦し、医学部長の承認を経て理事長が任命と解任を行う。
3 副主任者は、正主任者の職務を補佐し、正主任者に事故があるときは、その職務を行う。

(定期講習)
第7条の2 医学部長は、主任者の選任後1年以内に、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期講習機関」という。)が行う主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受講させるものとする。ただし、選任の前年度中に定期講習を受講した者を選任した場合は、前回の定期講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内に定期講習を受講させるものとする。
2 前項の定期講習受講後は、医学部長は主任者に前回の定期講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内に登録定期講習機関が行う定期講習を受講させるものとする。

(放射線取扱主任者の職務)
第8条 主任者は、放射性同位元素研究施設における放射線障害の発生の防止に係る指導監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 医学部長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 開係者への助言、勧告及び指示
(9) 業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案
(10) 放射線障害を受けた者又はそのおそれのある者に対する保健上必要な措置に関する事項
(11) 異常発生時、事故発生時、並びに危険時における措置に関する事項
(12) その他放射線障害防止に関する必要事項

(主任者の代理者)
第9条 主任者が旅行、疾病その他の事故により職務を行うことができない場合、その職務を行うことができない期間中その職務を代行させるため、主任者の代理者を置く。
2 主任者の代理者は、主任者となる資格を有する本学医学部職員のなかから放射性同位元素研究施設長が推薦し、医学部長の承認を経て理事長が任命と解任を行う。

(施設長)
第10条 福島県立医科大学医学部附属放射性同位元素研究施設に施設長を置く。
2 施設長は理事長が任命する。
3 施設長は放射線施設における放射線障害の防止に関して総括する。
4 施設長は放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
5 施設長は放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

(放射線安全管理者)
第11条 放射線安全管理業務及び放射線施設管理業務を統括するために放射線安全管理者(以下「安全管理者」という。)1名を置き、放射性同位元素研究施設長をもってあてる。

(安全管理担当者)
第12条 放射線管理業務を行うために安全管理担当者若干名を置く。
2 安全管理担当者は安全管理者の意見に基づき本学職員のなかから医学部長が指名する。
3 安全管理担当者は次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度の測定
(3) 放射線測定器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入、払出、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者等に対する教育及び訓練の実施
(7) 業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の廃棄に関する業務
(9) 液体シンチレーター廃液の焼却炉(以下「焼却炉」という。)の保守管理
(10) 前記1〜9に関する記帳、記録の管理及びその保管
(11) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁等との連絡等、事務的事項に関する業務

(施設管理担当者)
第13条 施設管理業務を行うために、施設管理担当者若干名を置く。
2 施設管理担当者は、安全管理者の意見に基づき本学職員の中から医学部長が指名する。
3 施設管理担当者は放射線施設について次の業務を行う。
(1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 建屋等の保全に関する業務

(業務従事者)
第14条 放射性同位元素研究施設において放射線作業に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者の登録は所属長が申請し、主任者の意見により安全管理者が承認し、医学部長が指定するものとする。
3 安全管理者は前項の承認を行うにあたり、業務従事者として申請した者に対して第32条に定める教育及び訓練並びに第33条に定める健康診断を実施しなければならない。
4 登録の中止は所属長が申請し、主任者の意見により安全管理者が承認し、医学部長の指定解除を受けなければならない。

(使用責任者)
第15条 安全管理者は放射線作業の安全と運営の円滑を図るため、所属ごとに所属長の指名する使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者は業務従事者として指定された者の中から定めるものとする。
3 使用責任者の職務等については細則に定める。


第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第16条 医学部長は放射線障害の防止のため、次の各号に掲げる値のいずれかを超えるおそれのある場所を管理区域として設定し、標示等を掲げるとともに、みだりに人が立ち入らないような措置を講じなければならない。
(1) 外部放射線に係る線量については、実効線量で三月間1.3ミリシーベルト
(2) 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が法に定める空気中濃度限度(以下「空気中濃度限度」という。)の10分の1
(3) 放射性同位元素等によって汚染される物の表面の密度については、法に定める表面密度限度(以下「表面密度限度」という。)の10分の1
(4) 第1号及び第2号において、それぞれの値に対する割合の和が1となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
2 安全管理者は次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第14条に基づき登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として安全管理者が認めた者

(管理区域に関する遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域内への立ち入りについて、細則に定める事項。
(3) 放射線測定器(個人線量計)を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。
(5) 主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は、主任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 放射線作業を行う業務従事者は、前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護用具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、ただちに安全管理者に連絡しその指示に従うこと。
(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置を取ること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡しその指示に従うこと。
(4) 汚染検査の記録は、安全管理者が5年間保存しなければならない。
3 安全管理者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(施設巡視、自主点検)
第18条 安全管理者は放射線施設の構造及び機能の適正を確保するため、安全管理担当者及び施設管理担当者を指揮監督して、次の各号に掲げる事項を巡視点検させるとともに、放射線施設自主点検表(様式1)により、年に2回以上自主点検させなければならない。
(1) 放射線施設の建屋及び付随する標識等の保全状況
(2) 放射線施設の電源設備、給排水、給排気等の保全状況
(3) 放射線障害の防止に係る測定機等の保全状況
(4) 実験機器等の作動状況
(5) 焼却炉の保全状況  
2 安全管理者は前項の規定による巡視並びに点検の結果により補修等の必要の有無を主任者と協議する。
3 安全管理者は前項の規定により補修等の必要を認めたときは医学部長に報告しなければならない。
4 医学部長は前項の規定により報告を受けた場合、すみやかに必要な措置を講じなければならない。
5 第1項に定める放射線施設自主点検表は、5年間保存しなければならない。

(修理、改造)
第19条 安全管理者は放射線施設に関与する設備機器等につき、修理、改造、除染等を行うときは主任者の意見を求めた上で、その実施計画を作成する。
2 前項の実施計画は医学部長の承認を得る。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはその限りではない。
3 安全管理者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、主任者と共に確認の上、医学部長に報告するものとする。


第4章 放射性同位元素の使用の申請受入れ、払出し、使用、譲渡
(使用の申請)
第20条 放射性同位元素の使用は業務従事者に限り認める。
2 業務従事者は使用開始前に、福島県立医科大学放射性同位元素研究施設使用許可申請書を安全管理者に提出しなければならない。
3 安全管理者は第2項の規定により申請があった場合は、主任者の意見に基づきその認否を決定するものとする。
4 使用の方法、場所又は時間等を変更しようとするときは、あらかじめその旨を安全管理者に届出なければならない。この場合において、計画に重要な変更があるときは前項の規定を準用する。
5 安全管理者は、第2項の規定による申請又は前項の規定による届出があった場合において必要があるときは、主任者の意見に基づき、計画の全部若しくは一部を変更させ、又は計画の一部を中止させることができる。
6 安全管理者は、使用を許可された者が法令及びこの規程並びに使用許可条件に違反した場合は、主任者の意見に基づき、使用許可を取消すとともに、必要な処置をとることができる。

(受入れ、払出し)
第21条 放射性同位元素の受入れ及び払出しは主任者の承認を得た上、安全管理担当者を通じて行うものとする。
2 前項の規定に係る受入れは前条第3項で承認された後でなければ行うことができない。
3 業務従事者は放射性同位元素を使用した場合には、速やかに安全管理者に報告しなければならない。

(密封されていない放射性同位元素の使用)
第22条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は、別に定める細則に従って行い、許可使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(5) かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 使用に当たっては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 管理区域から退出するときは、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに移動させないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(12) 動物を用いた実験及び組換えDNA実験については細則に定める。

(密封された放射性同位元素の使用)
第23条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(3) かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。


第5章 保管、運搬及び廃棄
(保管)
第24条 放射性同位元素は所定の容器に入れ、貯蔵室に貯蔵すること。
2 貯蔵室にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
3 容器は放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材、受皿を使用する等、貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
5 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(管理区域における運搬)
第25条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。

(医科大学内における運搬)
第26条 医科大学内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、前条に規定する措置に加えて、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめ安全管理者の承認を受けて行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輪送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないように措置すること。
(4) 主任者が必要と認めるときは運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近を制限すること。
(5) 主任者が必要と認めるときは監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
(6) 放射性運搬物を車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(7) 放射性運搬物は、同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(8) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。
(9) その他主任者が法及びこの規程に基づき行う指示に従って実施すること。

(医科大学外における運搬)
第27条 医科大学外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者及び安全管理者の承認を受けたうえ運搬業者に運搬させるものとする。

(廃棄)
第28条 非密封放射性同位元素等の廃棄は次の各号に従って行われなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は不燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、廃棄保管室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は、次項により焼却する液体シンチレーター廃液を除き、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を法に定める排水中濃度限度(以下「排水中濃度限度」という。)以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を法に定める排気中濃度限度(以下「排気中濃度限度」という。)以下として排気すること。
2 液体シンチレーター廃液を焼却炉により焼却する場合には、3H、14C、32P、  33P、35S及び45Caのみを含んだ液体シンチレーター廃液、放射線障害防止法関係法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液及び助燃剤に限る。
3 密封放射性同位元素については、販売業者等に払い出すことによって行わなければならない。


第6章 測定
(放射線測定器の保守)
第29条 安全管理者は安全管理にかかる放射線測定器について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
2 第17条第2項第3号の検査及び第30条第1項の測定に用いる放射線測定器は、細則に定める点検及び校正を、1年ごとに、適切に組み合わせて行う。
3 測定の信頼性を確保するための実施計画、記録、その他必要な項目については細則に定める。

(場所の測定)
第30条 安全管理者は放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量率について放射線測定器を使用して行われなければならない。
3 放射線施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1)放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び医学部附属研究施設の境界について行うこと。
(2)放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3)実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、一月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。
4 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容
5 前項の測定結果は安全管理責任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)
第31条 安全管理者は管理区域に立ち入る者に対して、次に定めるところにより個人被ばく線量を測定し、実効線量及び等価線量を算定しなければならない。当該実効線量は外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量の和とする。
(1) 外部被ばく線量
ア 放射線測定器(個人線量計)を用いて行うこと。
イ 測定は、胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意志のない旨を医学部長に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量を測定すること。
ウ イのほか、「頭部及びけい部」、「胸部及び上腕部」、「腹部及び大腿部」から成る部分のうち、最大被ばく部位が「胸部及び上腕部」(女子は「腹部及び大腿部」)以外の部分である場合は当該部位についても測定すること。
エ 最大被ばく部位がウの3つの部位以外の場合は、当該部位について70マイクロメートル線量当量を測定すること。
オ 測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として安全管理者が認めた者で100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
カ 測定の信頼性を確保するため、ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関に委託すること。
(2) 内部被ばく線量
ア 一月を超えない期間毎に空気中放射能濃度にもとづき測定すること。ただし、一時的立入者として安全管理者が認めた者については100マイクロシーベルトを超える恐れのないときはこの限りではない。
イ 空気中放射能濃度は、使用した核種の数量と換気風量より算定する。
ウ アのほか、放射性同位元素を誤って摂取したときは、その都度測定することとし、一時立入者についても同様とする。
2 前項の測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を始期とする三月間(本人の申出等により医学部長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする一月間)及び4月1日を始期とする1年間について集計し、集計の都度次の項目につき記録すること。ただし、前項第2号ウの測定結果については、測定の都度記録すること。
(1) 外部被ばくにあっては、
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(2) 内部被ばくにあっては、
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 測定方法
オ 測定結果
3 前項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を始期とする、各三月間(本人の申出等により医学部長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする一月間)及び4月1日を始期とする1年間について算定し、算定の都度次の項目を記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量当量
力 等価当量及び組織名
4 原子力規制委員会の定める期間の累積実効線量及び眼の水晶体の累積等価線量については、4月1日を始期とする1年間毎に算定する。
5 第2項から前項までの記録は安全管理者が永久に保存すると共に、第3項及び第4項の記録については記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。


第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第32条 安全管理者は管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者に対し、本予防規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録しようとする者にあっては、初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年を超えない期間ごと。
ウ 管理区域に立ち入らない取扱等業務に従事する者にあっては、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
(2) 安全管理者は前号アからウについて、施設の状況に基づき主任者が立案し安全管理者が定めた、次に揚げる事項及び時間数について実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響                  30分以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱        1 時間以上
ウ 放射性同位元素の規制に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、安全管理者は主任者と細則に定める省略基準に基づき協議の上、教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
4 安全管理者は第3条に定める一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な第2項2号にあげた項目についての教育及び訓練を口頭又は掲示等により実施し、立入並びに教育及び訓練に係る記帳を行わなければならない。


第8章 健康診断
(健康診断)
第33条 安全管理者は業務従事者に対して、次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごと。
(2) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は次の事項について行うこと。
ア 被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については作業の場所、内容、期間、線量等被ばくの状況
(4) 検査又は検診は、医師が必要と認める場合に限り、次の部位及び項目について行うこと。ただし、第1号アに係る健康診断については、ア及びイは必ず行うこと。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球100分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 安全管理者は前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一に該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1)放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 法の定める実効線量限度又は等価線量限度(以下「実効線量限度」、「等価線量限度」という。)を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
3 安全管理者は次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
(6) 算定された実効線量及び等価線量
4 健康診断の結果の記録は、安全管理者が永久に保存するとともに、実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第34条 安全管理者は業務従事者が放射線障害を受けた又は受けたおそれのある場合には医師、及び主任者と協議しその程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を医学部長に具申しなければならない。
2 医学部長は前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。


第9章 記帳及び保存
(記帳)
第35条 安全管理者は受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1)受入れ、払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ、払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 放射性同位元素の運搬の年月日、方法
イ 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日に閉鎖し、安全管理者が5年間保存しなければならない。


第10章 緊急時の措置及び報告
(地震等の災害時における措置)
第36条 施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、又は放射線施設に火災等の災害が発生した場合には、安全管理担当者及び施設管理担当者が様式1の点検表により放射線施設の点検を行い、安全管理者に報告しなければならない。
2 安全管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は医学部長に報告しなければならない。

(危険時の措置)
第37条 地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより、放射線障害が発生した場合、又はそのおそれがある場合、その発見者は、直ちに災害の拡大防止及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、細則に定める緊急連絡体制に従い主任者に通報する。
2 通報を受けた主任者は安全管理者に報告しなければならない。
3 安全管理者は、前項の報告を受けた場合、医学部長に報告するとともに主任者の意見に基づき放射線非常区域の設定及びその表示を行い、当該区域への立入りを禁止するなどの措置を講じなければならない。
4 医学部長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに理事長に報告するとともに警察署及び消防署等関係機関に通報しなければならない。
5 理事長は、前項の報告を受けた場合は、遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 医学部長は、火災その他の災害又は事故等の場合の措置について予め消防署その他の関係機関と協議しておかなければならない。

(事故の報告)
第38条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに安全管理者に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合。
(2) 放射性同位元素等を排気又は排水することによって廃棄した場合において、排気中濃度限度、排水中濃度限度又は法の定める線量限度を超えた場合。
(3) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいした場合。
(4) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいした場合。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかった場合。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されている場合。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微な場合。
(5) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合。
(6) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合。
2 安全管理者は前項に基づく通報を受けた場合、医学部長に報告するとともに、主任者の協力により必要な措置を講じなければならない。
3 医学部長は、前項の報告を受けた場合は直ちに理事長に報告しなければならない。
4 理事長は、前項の報告を受けた場合は、電話等により直ちにその旨を原子力規制委員会に報告するとともに、事故発生10日以内にその状況及び事態発生後講じた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。

(定期報告)
第39条 安全管理者は毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、医学部長に報告しなければならない。
2 医学部長は、前項の報告を受けた場合は、理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項の報告書を当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。


第11章 情報提供
第40条 第38条に定める事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、医学部長は理事長に報告した上で、福島県立医科大学企画財務課広報コミュニケーション室を通じて次項に定める事故の状況及び被害の程度等を大学ホームページに掲載すること等により公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、広報コミュニケーション室に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 安全管理者は情報提供内容について、主任者との協議を経て決定し、医学部長に報告することとする。


第12章 雑則
(規程に違反した者の措置)
第41条 主任者は、業務従事者がこの規程に著しく違反した時は施設長に報告するものとする。
2 施設長は、前項の報告を受けたときは、第14条に定める登録を取り消すことが出来る。
3 医学部長は、前項の報告を受けたときは、第14条に定める指定を解除しなければならない。


附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成22年8月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成28年10月3日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則
1 この規程は、令和元年8月28日から施行する。
2 法(「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」)の名称は、令和元年9月1日から「「放射性同位元素等の規制に関する法律」と読み替えるものとする。

附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。


別図

 


様式1