会  則

福島県医療機関図書室協議会会則

(名称) 第1条   本会は、福島県医療機関図書室協議会という。
(目的) 第2条   本会は、福島県の医学系大学、病院またはこれに準ずる医療機関の図書室・図書館(以下 「医療機関図書室」という)相互間の連絡および協力を推進することにより、医療機関図書室の充実と職員の資質の向上をはかり、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。
(活動) 第3条   本会は、前条の目的を達成するため、次の各号にかかげる活動を行う。
(1)医療機関図書室の運営にかかる情報の交換および相互協力
(2)研修会等の開催
(3)会報の発行
(4)その他必要と認められる活動
(会員) 第4条   本会は、第2条の目的に賛同する医療機関図書室をもって会員とする。
2.本会に入会を希望する医療機関図書室は文書により会長に申し込むものとする。
(役員) 第5条   本会の役員として、会長、事務局、常任幹事、幹事若干名および監事をおく。
2.会長、事務局、常任幹事および幹事は相互に連絡の上、本会の運営にあたる。
3.役員は定例会において選出する。
4.役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。但し、事務局の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
5.会長、幹事及び監事は毎年各方部持ち回りとする。
(定例会) 第6条   毎年1回定例会を会長が招集するほか、会長が認めた場合は臨時会を招集することができる。
2.定例会では、本会の運営にかかる必要事項を協議する。
(経費) 第7条   本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
2.本会の会費は、年額7,000円とする。
(会計年度) 第8条   会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの1年間とする。
(事務) 第9条   本会の事務は、事務局の属する医療機関の図書室におき、庶務会計は会長の属する医療機関の図書室が担当する。
(雑則) 第10条   この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は別に定める。
(付則)       この会則は、昭和63年11月4日より施行する。
( 中 略 )
  この会則は、平成26年6月6日より一部改正し施行する。