主な取り組み
育児支援
託児施設について
出産を終え、子育て中に復職する場合、当大学では就業時間中に安心して子どもを預けられる託児所「すぎのこ園」を開設しています。
本大学に勤務する職員(病院助手、後期研修医、臨床研修医、研修歯科医等も含む)及び在籍する学生(博士研究員を含む)に対して月曜日からは土曜日までの午前7時30分から午後8時まで開所しています。
夜間就業に対応できるよう夜間保育も行っております。
また、就学前の乳幼児を、平日の日中、自宅で養育している配偶者や父母などの近親者等が、急病やけが、冠婚葬祭出席等の理由で一時的に保育できなくなる場合に対応できるよう一時保育も行っております。
病児・病後児保育について
病気または病気の回復期にあるため、集団保育が困難な生後6か月から小学校3年生までの子どもを、一時的に昼間お預かりする病児病後児保育所「すくすく」を開設しています。
また、病後児保育について、福島市又は郡山市が乳幼児健康支援一時預かり事業として実施している施設を利用した場合に費用を助成する制度、病後児保育助成支援事業を実施しております。
ベビーシッターについて
急な残業や休日の出張などで保育者を探している方に、育児サポート事業所の紹介や、就労のため、育児サポート事業所の助成対象施設を利用して、事業所が提供するサービスのうち、家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎を利用した場合に費用を助成する制度、育児サポート(ベビーシッター)事業を実施しております。
育児休業(育休)
子供を育てるための制度
種 類 | 概 要 | 職 種 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
①育児休業 | 女性職員、男性職員ともに、当該子が3歳(病院助手等は当該子が1歳6か月)に達する日までの間、必要な期間を請求できます。 男性職員については、配偶者が産後8週間以内であるときには、配偶者が働いていない場合であっても、子を養育できない状況にあると判断できることから、当該8週間の期間内で育児休業を請求することができます。 |
職員 |
○ | 無給※7 |
病院助手※6 | ||||
専攻医※6 | ||||
臨床研修医※6 | ||||
研修歯科医※6 | ||||
②育児部分休業 | 女性職員、男性職員ともに、小学校就学前の子を養育する場合、正規の勤務時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて2時間以内(育児休暇を取得する場合はその時間を差し引いた時間)で、30分を単位として請求できます。 |
職員※9 |
○ | 減額※8 |
病院助手※10 | ||||
専攻医※10 | ||||
臨床研修医※10 | ||||
研修歯科医※10 | ||||
③育児のための短時間勤務 | 女性職員、男性職員ともに、小学校就学前の子を養育する場合、1週間あたりの勤務時間が19時間25分~24時間35分となるような形態での勤務ができます。 |
職員 |
○ | 調整※11 |
病院助手※12 | × | ― | ||
専攻医※12 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医※12 | ||||
④育児休暇 | 女性職員が、生後満1歳6か月に達しない子(病院助手等は生後満1歳に達しない子)を育てる場合、1日2回、各45分以内(まとめて90分以内も可)取得できます。 男性職員の場合は、配偶者に与えられる育児休暇(もしくは労働基準法に規定する育児時間等)の時間を減じた時間の範囲内で取得できます。 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手※12 | 無給 | |||
専攻医※12 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医※12 |
子供をケアするための制度
種 類 | 概 要 | 職 種 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
⑤子育て休暇 | 女性職員、男性職員ともに、義務教育終了前の子を養育する職員が次の事由がある場合、1年に7日以内(子が2人以上の場合は1年に10日以内)取得できます。半日や時間単位での取得も可能です。また、両親がともに本法人職員の場合、同じ子について、それぞれ7日まで取得可能です。 ・ 子が病気やけが等により看護が必要となった場合 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手 | 無給 | |||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑥育児を行う職員の 深夜・時間外勤務の 制限 |
女性職員、男性職員ともに、小学校就学前の子を養育する職員は、業務に支障がある場合を除き、深夜勤務や時間外勤務の制限を請求することができます。 | 職員 |
○ | ― |
病院助手 | ||||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑦早出遅出勤務制度 | 女性職員、男性職員ともに、次に掲げる職員は、あらかじめ請求することにより、業務に支障のない限りにおいて、所属長の定める始業・終業時刻(7:00~20:00の範囲内で設定)による早出または遅出勤務を行うことができます。 |
職員 |
○ | ― |
病院助手 | ||||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 |
育児休業(育休)を取得する
女性職員、男性職員ともに、当該子が3歳(病院助手、専攻医、臨床研修医および研修歯科医(以下「病院助手等」という。)は当該子が1歳6カ月)に達する日までの間、必要な期間を請求できます。
ただし、病院助手等は、次の表のいずれにも該当しないことが育児休業取得の条件です。
男性職員については、配偶者が産後8週間以内であるときには、配偶者が働いていない場合であっても、子を養育できない状況にあると判断できることから、当該8週間の期間内で育児休業を請求することができます。
育児休業は、原則として同じ子について再度請求することができませんが、育児休業後に一旦復帰し、3か月以上の期間が経過した後には、再度の育児休業を請求できます。
育児休業取得条件 | 取得できる期間 | 職 種 |
---|---|---|
無条件で育児休業を取得できる | 当該子が3歳に達する日まで | 職員 |
次の①~④、いずれにも該当しなければ育児休業を取得できる ①請求時点において引き続く雇用期間が1年に満たない職員 ②育児休業終了予定日を超えて引き続き雇用されることが見込まれない職員 ※1 ③育児休業の請求があった日の翌日から起算して1年以内に雇用期間が終了し、更新されないことが明らかな職員(更新される見込みがある者を除く) ※1 ④1週間の所定勤務日数が2日以下の職員 |
当該子が1歳6か月 に達する日まで |
病院助手 |
専攻医 | ||
臨床研修医 | ||
研修歯科医 |
※1 病院助手、専攻医および研修歯科医は、本人及び所属長の合意により次回雇用契約が更新され、所属長が育児休業を認めた場合に、最長で当該子が1歳6か月に達する日まで育児休業を取得できます。
提出書類・・・産休前に用紙を入手し、提出しましょう。
【育児休業(期間延長)承認請求書】
・用紙入手 職員:総務課(大学人事係)または
病院助手等:病院経営課(病院人事係)
→デスクネッツからダウンロードし、入手することもできます。
・添付書類 戸籍抄本(写しでも可)
・提 出 先 職員:所属長経由 総務課(大学人事係)
病院助手等:所属長経由 病院経営課(病院人事係)
・提出期限 出産後すみやかに
育児休業中の給付金等の支給を受ける
女性職員、男性職員ともに、育児休業中は無給ですが、職員、臨床研修医は、雇用保険(ただし、育児休業開始以前の雇用保険の加入状況等により、雇用保険から給付金が支給されない場合は、共済組合)および共助会より給付金等が支給されます。病院助手、専攻医および研修歯科医は、育児休業開始以前の雇用保険の加入状況等、次の表の条件に該当する場合、雇用保険から給付金が支給されます。
また、掛金または社会保険料は、手続きをすることで、育児休業中は免除となります。
女性職員で、育児休業を取らずに仕事復帰する人、妊娠中に退職する人は育児休業給付金の支給はありません。
種 類 | 概 要 | 職 種 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
育児休業中の給付金 | 雇用保険(ただし、育児休業開始以前の雇用保険の加入状況等により、雇用保険から給付金が支給されない場合は、共済組合)および共助会※2から支給される |
職員 |
○ | 無給 |
臨床研修医 | ||||
育児休業開始以前の雇用保険の加入状況等、次の条件に該当する場合、雇用保険から支給される 雇用保険:育児休業給付金 当該子が1歳に達する日の前日まで支給 |
病院助手 | |||
専攻医 | ||||
研修歯科医 |
支給額について(算出方法)
「雇用保険:育児休業給付金」および、「共済組合:育児休業手当金」は、月給の約5割が休んだ日数分、支給されます。(平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合。)
「共助会:育児休業給付金」については、月給の約2割が休んだ日数分、支給されます。(ただし、「雇用保険:育児休業給付金」または、「共済組合:育児休業手当金」の支給がある期間を除く。)
出産手当金 | 算出方法 |
---|---|
雇用保険: 育児休業給付金 |
育児休業開始前6か月の賃金 ÷ 180 = 給料日額 (給料日額 × 0.5 )× 支給日数合計※3 = 育児休業給付金 (給付上限相当額あり) |
共済組合: 育児休業手当金 |
給料月額 ÷ 22 = 給料日額 (給料日額 × 0.5 × 1.25 )× 支給日数合計※4 = 育児休業手当金(給付上限相当額あり) |
共助会: 育児休業給付金 |
給料月額 ÷ 22 = 給料日額 (給料日額 × 0.2 )× 支給日数合計※4 = 育児休業給付金 (給付上限相当額あり) |
※3 支給日数合計とは、
A:B以外の支給対象期間については30日
B:休業開始日、終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数
※4 支給日数合計とは、支給対象期間から土曜日、日曜日の日数を引いた日数
提出書類・・・産後休暇中に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出しましょう。
雇用保険:『健康保険出産手当金支給申請書』
共済組合:『出産手当金請求書』・『申出書』
・用紙入手 雇用保険:総務課(大学人事係)または病院経営課(病院人事係)
共済組合・共助会:総務課(給与厚生係)
→公立学校共済組合ホームページからダウンロードし、入手することもできます。
・添付書類 雇用保険::母子手帳の写し、通帳の写し
共済組合、共助会:特になし
・提出期限 産後休暇中
育児休業中の給付金の手続きは、基本的に本人に代わり事務担当者が手続きを行います。
産休前に、育児休業をどれくらい取るかを決め、出産後すみやかに『育児休業(期間延長)承認請求書』を提出しましょう。
育児サポート助成事業のご案内
子育ての援助が必要な医師・研究者(男女問わず)の子育ての両立を男女共同参画支援室が窓口となりサポートします。
詳細についてはPDFをご覧ください。