制度の紹介
介護・看護
介護休暇(短期)
配偶者や父母、子などの家族が、病気やけが等により、日常生活に支障のある要介護状態であり、その介護をする場合、1年に5日以内(要介護者が2人以上の場合は1年に10日以内)取得できます。※准職員等は無給です。
介護休暇
配偶者や父母、子などの家族が、病気やけが等により、2週間以上にわたって日常生活に支障のある要介護状態であるとき、連続する6月(准職員等は93日)の期間内で、必要と認められる期間取得できます。1日または1時間単位での取得も可能です。
介護休暇期間中、勤務しない時間については給与が減額されますが、1日単位で取得した場合は、共済組合及び共助会または雇用保険から手当金が支給されます。