主な取り組み
出産に向けて
1. 出産休暇(産休)を取得する
女性職員が出産に際して、出産予定日の8週間前(病院助手、専攻医、臨床研修医および研修歯科医(以下「病院助手等」という。)は6週間前)、双子など多胎妊娠の場合は14週間前から、出産後8週間以内の期間取得できます。
産前休暇 | 産後休暇 | 職 種 |
---|---|---|
出産予定日の8週間(56日)前 ※多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間(98日)前 |
出産後8週間(56日)以内 | 職員 |
出産予定日の6週間(42日)前 ※多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間(98日)前 |
病院助手 | |
専攻医 | ||
臨床研修医 | ||
研修歯科医 |
出産当日は、産前にカウントします。もしも出産が予定日よりも延び、産前休暇を超えた場合でも、産前休暇と認定され、さらに、出産が予定日よりも早まった場合でも、産後休暇は8週間取得することができます。

【産前】産前の56日間(病院助手等は42日間、双子など多胎妊娠の場合は98日間)は、休む“権利”です。いつから休みを取るか、所属先と相談し産休を取得してください。ご自身の体を一番に考え、無事に出産の日を迎えてください。
【産後】産前とは異なり、産後の56日間のうち最初の42日間は法律で働くことが許されていません。その後の14日間については本人に働きたいという意思があり、さらに医師の許可が出た場合に限り働いてもいいことになっています。
提出書類・・・産休前に用紙を入手し、提出しましょう。
【産前産後休暇届】
・用紙入手 職員:総務課(大学人事係)
病院助手等:病院経営課(病院人事係)
→デスクネッツからダウンロードし、入手することもできます。
・添付書類 産前休暇:医師の診断書または助産師の証明書
産後休暇:出産証明書
・提 出 先 職員:所属長経由 総務課(大学人事係)
病院助手等:所属長経由 病院経営課(病院人事係)
・提出期限 産前休暇:産前休暇取得前
産後休暇:出産後すみやかに
2. 出産手当金の支給を受ける
産前・産後休暇期間中、職員は給料が支給されますが、病院助手等は無給です。その間の生活を支えるために、病院助手、専攻医および研修歯科医は、健康保険より「出産手当金」が支給され、臨床研修医は、共済組合より「出産手当金」が支給されます。申請から約1~2か月後に指定の口座に出産手当金が振り込まれます。
産休中の社会保険料または共済組合掛金は、産休中に給料が無給だったとしても、普段と同じように支払う必要があります。
出産手当金 | 給料 | 職 種 |
---|---|---|
× ※1 | 有給 | 職員 |
健康保険より出産手当金が支給 ※2 【社会保険料について】 産休中の社会保険料の支払いは継続します。納付書によりお支払いいただきます。支払い方法については、総務課 給与厚生係にご相談ください。 |
無給 | 病院助手 |
専攻医 | ||
研修歯科医 | ||
共済組合より出産手当金が支給 【共済組合掛金について】 産休中の共済組合掛金の支払いは継続します。給付される出産手当金から産休中の共済組合掛金を控除します。 |
無給 | 臨床研修医 |
※1 産休中に3分の2以上の給料が出る場合は、出産手当金の支給はありません。
※2 勤務条件により国民健康保険に加入している方は、出産手当金の支給はありません。
◎支給額について(算出方法)
産前・産後休暇期間中、給料の約2/3が支給されます。産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出します。
出産手当金 | 算出方法 |
---|---|
健康保険 | 給料月額 ÷ 30 = 給料日額 (給料日額 × 2/3 ) × 支給日数合計 ※3 = 出産手当金 |
共済組合 | 給料月額 ÷ 22 = 給料日額 (給料日額 × 2/3 × 1.25 ) × 支給日数合計 ※4 = 出産手当金 |
※3 支給日数合計とは、当該支給対象期間の日数
※4 支給日数合計とは、支給対象期間から土曜日、日曜日の日数を引いた日数
提出書類・・・産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出しましょう。
健康保険:『健康保険出産手当金支給申請書』
共済組合:『出産手当金請求書』・『申出書』
・用紙入手 健康保険:病院経営課(病院人事係)
→デスクネッツまたは全国健康保険協会ホームページからダウンロードし、入手することもできます。
共済組合:総務課(給与厚生係)
→公立学校共済組合ホームページからダウンロードし、入手することもできます。
・添付書類 特になし
・提 出 先 健康保険:病院経営課(病院人事係)
共済組合:総務課(給与厚生係)
・提出期限 健康保険:一般的に、産後57日以降すみやかに
共済組合:暦月ごとに提出
3. 出産手当金の支給を受ける
分娩は疾病ではないので、健康保険の適用とはなりません。健康保険の適用外である健診費、分娩・入院費などの出産費用として「出産育児一時金」が給付されます。健康保険に加入している人(本人および扶養家族)なら、健康保険の種類に関係なく受け取れます。平成21年10月から、直接支払制度が原則となり、事前に入院・分娩費を用意する必要はなくなりました。入院・分娩費が支給額より安かった場合は、後日、差額が指定口座に振り込まれます。
ご自身の健康保険 | 夫の仕事 | 請求先 | 職 種 |
---|---|---|---|
共済組合※5 | (関係なし) | 共済組合 | 職員 |
健康保険 国民健康保険 |
(関係なし) | 健康保険 国民健康保険(市区町村役場の担当窓口へ) |
病院助手 |
なし(被扶養者) | 会社員 公務員 |
(夫の勤務先の担当窓口へ) | 専攻医 |
自営業 | 国民健康保険(市区町村役場の担当窓口へ) | 研修歯科医 | |
共済組合※5 | (関係なし) | 共済組合 | 臨床研修医 |
※5 共済組合から給付される方は、付加給付金もあります。
◎支給額について
妊娠4カ月(85日)以上の出産で、子ども1人につき基本42万円、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、39万円です。双子など多胎の場合は人数分が給付されます。

【産科医療保障制度(平成21年1月から)】
制度に加入している分娩機関(分娩を取り扱う病院・診療所・助産所)で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です。(公益財団法人 日本医療機能評価機構ホームページより)
「産科医療保障制度」を利用する場合、出産育児一時金は保険料相当額引き上げられます。
「産科医療保障制度」がある医療機関などで出産しても、制度を利用しない選択をすることもできます。その場合は、出産育児一時金の保険料相当分の金額の引き上げはありません。
提出書類・・・産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出しましょう。
健康保険:『健康保険被保険者出産育児一時金』
共済組合:『出産費(同附加金)請求書』『(共助)出産見舞金請求書』『保育補助品』
・用紙入手 健康保険:病院経営課(病院人事係)
→デスクネッツまたは全国健康保険協会ホームページからダウンロードし、入手することもできます。
共済組合:総務課(給与厚生係)
→公立学校共済組合ホームページからダウンロードし、入手することもできます。
・添付書類 「出産育児一時金」の請求に関しては、ケースにより様々な手続きとなります。どの方法にするかを
選択し、その選択に沿った手続きが必要となります。選択によって、添付書類が異なります。
(各制度については下記参照)
・提 出 先 健康保険:病院経営課(病院人事係)
共済組合:総務課(給与厚生係)
・提出期限 出産後すみやかに

出産育児一時金に関しては、少子化対策のため、昨今様々な改善がなされています。
【産科医療保障制度(平成21年1月から)】
この制度ができるまでは、原則として出産後に被保険者が保険者に対し、出産育児一時金支給申請書を提出し、その後に支給されるという形でした。そのため、退院時にまとまった費用を用意しなければなりませんでしたが、この制度の導入により、退院時の支払いに出産育児一時金を充てられるようになりました。
【医療機関等の受取代理制度(平成23年4月から)】
直接支払制度を導入できない小規模医療機関等が、一定の要件を満たし、厚生労働省に届け出を行った場合に、その施設で出産する人は「医療機関等の受取代理制度」を利用することができます。この場合も、退院時の支払いに出産育児一時金を充てることができます。
「医療機関等への直接支払制度」または「医療機関等の受取代理制度」のある医療機関等で出産する場合であっても、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まない人は「医療機関等への直接支払制度」・「医療機関等の受取代理制度」とも、制度を使わない選択をすることができます。その場合は、出産後に被保険者が保険者に対し、出産育児一時金支給申請書を提出する従来の方法を利用することになります。
このように、「出産育児一時金」の請求に関しては、ケースにより様々な手続きとなります。どの方法にするかを選択し、その選択に沿った手続きが必要となります。選択によって、添付書類が異なります。