(設 置)
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第1条 福島県立医科大学医学部の充実発展のために必要な資金に充てるため、会則第18条の規定に基づき、医学助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
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(基金の額)
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第2条 基金は、医学奨励基金積立金を原資として、積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定めるところによる。
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(管 理)
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第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も安全確実な方法により保管しなければならない。
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(繰替運用)
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第4条 会長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
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(運用純益金の処理)
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第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
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(運用益金等を計上すべき予算)
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第6条 基金の管理及び運用に要する経費を 計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
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(委 任)
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第7条 この規程に定めるもののほか、基金の管理その他の規定に関して必要な事項は、
同窓会長が定める。
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付 則
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この規程は、平成17年7月2日から施行する。
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