同窓会会則が一部改正され、会費免除年齢が満80歳に引き上げられました(H29.2.10)

平成29年6月10日開催の平成29年度医学部同窓会定期総会において、会費免除年齢を引き上げる同窓会会則の一部改正の提案があり承認されました。

[一部改正内容の概要]

第17条
(5)卒後45年を経過した会員は、本人の申し出により会費の納入を免除する。
 ⇒卒後55年を経過した正会員は、会費の納入を免除する。
(6)会員が満70歳に達したときは、本人の申し出により会費の納入を免除する。
 ⇒正会員が満80歳に達したときは、会費の納入を免除する。
(7)疾病、災害等で会費の納入に支障があるときは、申請により免除ができる。

なお、平成29年度に満70歳になる会員から適用され、平成28年度までに会費免除になった会員は免除が継続されます。
この改正は、平成29年4月1日から遡及施行となります。

詳細は、会則のページを確認ください。

ページの先頭へ戻る