高額療養費制度
高額療養費制度とは?
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が1か月(1日から末日まで)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が後日払い戻しされる制度です。
事前に限度額適用認定証を取得し、医療機関等の窓口に提示することで、1か月(1日から末日まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額とは?
標準報酬月額によって決められる、 1か月(1日から末日まで)の医療費の上限額になります。
区分がア~オまで分かれており、各区分によって1か月(1日から末日まで)の医療費の上限額が変わります。(各区分の上限額は下図をご覧ください)
自己負担限度額(69歳以下の方)
適用区分 | ひと月の上限額 外来・入院(世帯ごと) |
4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(総医療費―842,000)×1% | 140,100円 |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標報53万円~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(総医療費―558,000)×1% | 93,000円 |
ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標報28万円~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(総医療費―267,000)×1% | 44,400円 |
エ | 年収~約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担限度額(70歳以上の方)
適用区分 | ひと月の上限額 | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来・入院(世帯ごと) | |||
現役並 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費―842,000)×1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費―558,000)×1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円 |
80,100円+(総医療費―267,000)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万円~約370万円 標報26万円以下/課税所得145万円未満等 |
18,000円 年間上限 14万4千円 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
限度額適用認定証とは?
医療機関等の窓口に提示することで、1か月(1日から末日まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
70歳以上の方は高齢受給者証、75歳以上の方は後期高齢者医療保険者証を窓口に提示いただければ、一部の方(※1)を除き自動で自己負担限度額が適用になります。
※1 70歳以上で現役並区分の方は「限度額適用認定証」低所得者区分の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」の提示が必要になります。
自己負担限度額(70歳以上の方)
適用区分 | ひと月の上限額 | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来・入院(世帯ごと) | |||
現役並 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費―842,000)×1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費―558,000)×1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円 |
80,100円+(総医療費―267,000)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万円~約370万円 標報26万円以下/課税所得145万円未満等 |
18,000円 年間上限 14万4千円 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
限度額適用認定証の申請について
申請先
国民健康保険の場合(公的医療保険)
⇒ 居住地の市町村の国民健康保険窓口へ申請します。
申請手続き
自己負担をさらに軽減する仕組み①
多数回該当
過去直近12ヶ月の間に3回以上自己負担限度額に達している場合は、4回目から多数回該当となり、自己負担限度額が軽減されます。
多数回該当の場合の自己負担限度額<69歳以下の方>
適用区分 | 多数回該当 | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
140,100円 |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標報53万円~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
93,000円 |
ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標報28万円~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
44,400円 |
エ | 年収~約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
多数回該当の場合の自己負担限度額<70歳以下の方>
適用区分 | 多数回該当 | |
---|---|---|
現役並 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
140,100円 |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
93,000円 | |
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円 |
44,400円 | |
一般 | 年収156万円~約370万円 標報26万円以下/課税所得145万円未満等 |
44,400円 |
自己負担をさらに軽減する仕組み②
世帯合算
同一月内に同一世帯(同じ医療保険に加入されている方)で複数の医療機関の受診がある際は、それらの自己負担額を合算することができます。
その合算額が自己負担限度額を超えた場合には、超えた分の払い戻しの申請が行えます。
※ただし、69歳以下の方の場合は21,000円を超えた自己負担分のみが合算の対象になります。
マイナンバーカードの利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」が無くても、限度額を超える支払いが免除されます。
ご利用の際は、医療機関等窓口の顔認証付きカードリーダにて、限度額適用認定証の情報提供に同意を行ってください。
医療費控除
医療費控除について
患者さんまたは、患者さんと生計を一にするご家族が、1年間(1月1日~12月31日)に一定以上の医療費を支払った場合、税金を軽減する制度です。
手続きについて
医療費控除に関する事項等を記載した確定申告書を所轄の税務署へ提出してください。
問い合わせ先について
医療費控除に関する事項等を記載した確定申告書を所轄の税務署へ提出してください。