傷病手当金

会社員や公務員などが病気のために働くことができず、会社(事業主)から給与を受けられない場合に支給されます。標準報酬月額の3分の2相当が最長1年6か月支給されます。(市町村を保険者とした国民健康保険には傷病手当はございません)

問い合わせ先

加入している公的医療保険の窓口

障害年金

病気などで重度の障害が残った方に年金を早くから支給する制度です。人工肛門造設術や喉頭摘出術を受けた方のほか、日常生活や仕事に著しい制限を受ける状態になった場合に受給できることがあります。

問い合わせ先

「障害基礎年金」…市町村の国民年金担当
「障害厚生年金」…年金事務所
「障害共済年金」…職場の共済組合事務所

身体障害者手帳

身体に障害が残った方の日常生活の不自由を補うために、さまざまな助成・支援を受けられるようになる福祉手帳です。障害の種類によって1~6級に区分され、等級によって受けられる福祉サービスの内容が異なります。

問い合わせ先

各市町村障害福祉担当窓口

生活福祉資金貸付制度

必要な資金を他から借り受ける事が困難な世帯(低所得者世帯)、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯(障害者世帯)、65歳以上の高齢者の属する世帯(高齢者世帯)を対象とした貸付制度です。

問い合わせ先

お住いの地域の市町村社会福祉協議会

生活保護

病気や身体の障害、失業など様々な要因により医療費が支払えない、生活が出来ないといった困窮の程度に応じて必要な保護を国が行います。保護の内容により扶助が違います。扶助の種類は8つあり、要保護者の必要に応じて単給または併給として行われます。

保護は原則として申請によって行われます。本人や扶養義務者、同居の親族などが申請することが出来ます。

問い合わせ先

各市町村の相談窓口か各福祉事務所、民生委員