制度の紹介
妊娠したら
妊娠から出産までの休暇等
種 類 | 概 要 | 職 種 | 適用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
①妊産婦健診休暇 | 妊娠中および出産後1年以内の女性職員が、保健指導や健康診査を受けるために必要と認められる期間取得できます。 妊娠満23週まで 1回/4週間 妊娠満24週から35週まで 1回/2週間 妊娠満36週から出産まで 1回/1週間 産後1年まで ※1 1回 ※1 病院助手、専攻医、臨床研修医および研修歯科医(以下「病院助手等」という。)は、取得できませんので年次有給休暇により対応してください。 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手 | 無給 | |||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
②妊娠障害休暇 | 妊娠中の女性職員が、つわり等、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難なときに、14日以内取得できます。半日や時間単位での取得も可能です。 | 職員 |
○ | 有給 |
病院助手 | 無給 | |||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
③通勤緩和休暇 | 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体または胎児の健康保持に影響がある場合、正規の勤務時間の初めまたは終わりにおいて1日を通じて1時間の範囲内で、それぞれ必要とする時間、取得できます。 | 職員 |
○ | 有給 |
病院助手 | 無給 | |||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
④出産休暇 | 女性職員が出産に際して、出産予定日の8週間前(病院助手等は6週間前)、双子など多胎妊娠の場合は14週間前から、出産後8週間以内※2の期間取得できます。 【産前】 出産予定日の8週間前(病院助手等は6週間前) 多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前 【産後】 出産後8週間以内※2 ※2 原則として、産後8週間は就業することはできません。ただし、産後6週間を経過した後は、職員が請求して医師が支障がないと認めた場合には就業できます。 ※3 病院助手等は無給ですが、臨床研修医は、共済組合より手当金が支給されます。病院助手、専攻医および研修歯科医は、健康保険より手当金が支給されます。 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手 | 無給※3 | |||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑤妊産婦の時間外・ 休日・深夜勤務の制限 |
妊娠中の女性職員が、母体または胎児の健康保持のため、深夜勤務や時間外勤務等の制限を所属長に請求できます。 | 職員 |
○ | ― |
病院助手 | ||||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑥妊娠中の休息 | 妊娠中の女性職員は、勤務時間規程に規定する「職務に専念する義務の免除」を利用して、母体または胎児の健康保持のため、勤務時間中に休息または補食するとき、その都度必要と認められる時間、職務に専念する義務が免除されます。 | 職員 |
○ | ― |
病院助手 | ||||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑦危険有害業務の就業制限 | 妊娠中および出産後1年を経過しない女性職員は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他、妊娠、出産、哺育等に有害な業務には就かせない就業制限があります。 | 職員 |
○ | ― |
病院助手 | ||||
専攻医 | ||||
臨床研修医 | ||||
研修歯科医 | ||||
⑧業務軽減 | 妊娠中および出産後1年を経過しない女性職員は、業務の軽減を請求できます。 ※4 病院助手等は、妊娠中のみ請求できます。 |
職員 |
○ | ― |
病院助手※4 | ||||
専攻医※4 | ||||
臨床研修医※4 | ||||
研修歯科医※4 | ||||
⑨配偶者出産休暇 | 男性職員が配偶者の出産に係る入退院の準備や付き添い、出産の立ち会い、出産届の手続きのため、配偶者が入院する等の日から出産後2週間の期間内に、3日以内取得できます。半日や時間単位での取得も可能です。 ※5 病院助手等は取得できませんので年次有給休暇または欠勤により対応してください。 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手※5 | × | ― | ||
専攻医※5 | ||||
臨床研修医※5 | ||||
研修歯科医※5 | ||||
⑩育児参加休暇 | 男性職員が配偶者の出産に際し、当該出産に係る子または小学校就学前の子を養育するため、出産予定日の8週間前、双子などの多胎妊娠の場合は14週間前から、出産後8週間までの期間内に、5日以内取得することができます。なお、この休暇は⑨の配偶者出産休暇とは別に取得できます。 ※5 病院助手等は取得できませんので年次有給休暇または欠勤により対応してください。 |
職員 |
○ | 有給 |
病院助手※5 | × | ― | ||
専攻医※5 | ||||
臨床研修医※5 | ||||
研修歯科医※5 |
出産に向けて
1.出産休暇(産休)を取得する
女性職員が出産に際して、出産予定日の8週間前(病院助手、専攻医、臨床研修医および研修歯科医(以下「病院助手等」という。)は6週間前)、双子など多胎妊娠の場合は14週間前から、出産後8週間以内の期間取得できます。
職種 | 産前休暇 | 産後休暇 |
---|---|---|
職員 |
出産予定日の8週間(56日)前 ※多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間(98日)前 |
出産後8週間(56日)以内 |
病院助手 |
出産予定日の6週間(42日)前 ※多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間(98日)前 |
|
専攻医 | ||
臨床研修医 | ||
研修歯科医 |
出産当日は、産前にカウントします。もしも出産が予定日よりも延び、産前休暇を超えた場合でも、産前休暇と認定され、さらに、出産が予定日よりも早まった場合でも、産後休暇は8週間取得することができます。

≪提出書類≫ 産休前に用紙を入手し提出しましょう。
『産前産後休暇届』
◆用紙入手◆ |
職員:総務課 大学人事係 病院助手等:病院経営課 病院人事係 ⇒デスクネッツからダウンロードし入手することも出来ます。 |
◆添付書類◆ |
産前休暇:医師の診断書又は助産師の証明書 産後休暇:出産証明書 |
◆提出先◆ |
職員:所属長経由 総務課 大学人事係 病院助手等:所属長経由 病院経営課 病院人事係 |
◆提出期限◆ |
産前休暇:産前休暇取得前 産後休暇:出産後すみやかに |
2.出産手当金の支給を受ける
産前・産後休暇期間中、職員は給料が支給されますが、病院助手等は無給です。その間の生活を支えるために、病院助手、専攻医および研修歯科医は、健康保険より「出産手当金」が支給され、臨床研修医は、共済組合より「出産手当金」が支給されます。申請から約1~2か月後に指定の口座に出産手当金が振り込まれます。
職種 | 給料 | 育児休業中の給付金等 条件 |
---|---|---|
職員 | 有給 | × ※1 |
病院助手 専攻医 研修歯科医 |
無給 | 健康保険より出産手当金が支給 ※2 |
臨床研修医 | 無給 | 共済組合より出産手当金が支給 |
※1 産休中に3分の2以上の給料が出る場合は、出産手当金の支給はありません。
※2 勤務条件により国民健康保険に加入している方は、出産手当金の支給はありません。
★支給額について(算出方法)★
産前・産後休暇期間中、給料の約2/3が支給されます。産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出します。
出産手当金 | 育児休業中の給付金等 条件 |
---|---|
健康保険 |
給料月額 ÷ 30 = 給料日額 (給料日額 × 2/3) × 支給日数合計 ※3 = 出産手当金 |
共済組合 |
給料月額 ÷ 22 = 給料日額 (給料日額 × 2/3 × 1.25) × 支給日数合計 ※4 = 出産手当金 |
※3 支給日数合計とは、当該支給対象期間の日数
※4 支給日数合計とは、支給対象期間から土曜日、日曜日の日数を引いた日数


≪提出書類≫ 産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出しましょう。
健康保険:『健康保険出産手当金支給申請書』
共済組合:『出産手当金請求書』
『申出書』
出産手当金 | 育児休業中の給付金等 条件 |
---|---|
◆用紙入手◆ |
健康保険:病院経営課 病院人事係 ⇒デスクネッツからダウンロードし入手することも出来ます。 ⇒全国健康保険協会ホームページからダウンロードし入手することも出来ます。 共済組合:総務課 給与厚生係 ⇒公立学校共済組合ホームページからダウンロードし入手することも出来ます。 |
◆添付書類◆ | 特になし |
◆提出先◆ |
健康保険:病院経営課 病院人事係 共済組合:総務課 給与厚生係 |
◆提出期限◆ |
健康保険:一般的に、産後57日以降すみやかに 共済組合:暦月ごとに提出 |
3.出産育児一時金を受け取る
分娩は疾病ではないので、健康保険の適用とはなりません。健康保険の適用外である健診費、分娩・入院費などの出産費用として「出産育児一時金」が給付されます。健康保険に加入している人(本人および扶養家族)なら、健康保険の種類に関係なく受け取れます。平成21年10月から、直接支払制度が原則となり、事前に入院・分娩費を用意する必要はなくなりました。入院・分娩費が支給額より安かった場合は、後日、差額が指定口座に振り込まれます。
職種 | 給料 | 給料 | 育児休業中の給付金等 条件 |
---|---|---|---|
職員 | 共済組合 ※5 | (関係なし) | 共済組合 |
病院助手 | 健康保険 国民健康保険 |
(関係なし) | 健康保険 国民健康保険(市区町村役場の担当窓口へ) |
専攻医 | |||
なし(被扶養者) | 会社員 公務員 |
(夫の勤務先の担当窓口へ) | |
研修歯科医 | |||
自営業 | 国民健康保険(市区町村役場の担当窓口へ) | ||
臨床研修医 | 共済組合 ※5 | (関係なし) | 共済組合 |
※5 共済組合から給付される方は、付加給付金等もあります。
★支給額について★ 妊娠4カ月(85日)以上の出産で、子ども1人につき基本42万円、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、39万円です。双子など多胎の場合は人数分が給付されます。

≪提出書類≫ 産休前に用紙を入手し、産院にも記入してもらい提出しましょう。
健康保険:『健康保険被保険者出産育児一時金』
共済組合:『出産費(同附加金)請求書』
『(共助)出産見舞金請求書』
『保育補助品』
◆用紙入手◆ |
健康保険:病院経営課 病院人事係 ⇒デスクネッツからダウンロードし入手することも出来ます。 ⇒全国健康保険協会ホームページからダウンロードし入手することも出来ます。 共済組合:総務課 給与厚生係 ⇒公立学校共済組合ホームページからダウンロードし入手することも出来ます。 |
◆添付書類◆ |
「出産育児一時金」の請求に関しては、ケースにより様々な手続きとなります。どの方法にするかを選択し、その選択に沿った手続きが必要となります。選択によって、添付書類が異なります。 (各制度については下記参照) |
◆提出先◆ |
健康保険:病院経営課 病院人事係 共済組合:総務課 給与厚生係 |
◆提出期限◆ | 出産後すみやかに |
