福島県立医科大学医学部同窓会
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                     福島県立医科大学医学部同窓会会則
 
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             第1章 総則

第1条 本会は福島県立医科大学医学部同窓会と称する。

第2条 本会の事務局を福島県立医科大学光が丘会館内に設置する。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、大学の発展に尽くすことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)会報および会員名簿の発行
   (2)同窓会表彰
   (3)福利厚生に関する事業
   (4)大学への後援
   (5)その他必要な事業
                       
             第2章 会員


第5条 本会は次の会員をもって組織する。

   (1)正会員  医学部卒業生、女子医専卒業生、本学卒業生以外で医学部に在籍およびその職にあったもの。
   (2)学生会員 医学部在学生
    (3)名誉会員 特に本会に功労のあった者で会長が推挙し総会で承認されたもの。

                       
第3章 役員及び顧問

第6条 本会に次の役員を置く。

   (1)名誉会長  1名
   (2) 名誉顧問  若干名
   (3)顧問    若干名
    (4) 会長    1名
   (5)副会長   4名(内1名会計担当)
   (6)理事    若干名(内2名会計担当)
    (7)監事    2名
7条 会長、副会長および監事は、会員の中から理事会で選出し、総会で承認を得る。
 2 名誉会長は大学学長を推戴する。
 3 名誉顧問は会長経験者を推戴する。
  4  顧問は特定の目的にもとづき推戴する。
 5 理事は以下の会員から総会の承認を得て会長が委嘱する。
   (1)本学の医学部長、学生部長および附属病院長の職に在るもの。
   (2)支部長
    (3)会長が推薦するもの。
第8条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、副会長の内1名がその職務を代行する。
 3 理事は、会務を分掌すると共に理事会を組織し、会則に定める事項を議決し、且つ執行する。
 4 監事は、本会の事業、会計および資産の監査を行い、総会に報告する。
 5 顧問は、会長の諮問に応じるほか、会長が必要と認めたときは、理事会に出席して意見を述べることができる。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じた時は第3章第7条に拘らず会長が補充できる。
 3 欠員の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第10条 本会に、会長の委嘱により事務職員を置くことができる。
 2 事務職員は会計および会務を補佐する。
 3 事務職員に対する細則は、別に定める。

             第4章 会議


第11条 本会の会議は総会および理事会とする。

第12条 総会は正会員をもって構成し、定期総会と臨時総会とする。
 2 総会は会長が招集する。
 3 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を付議する。
    (1)事業報告および決算に関する事項
    (2)事業計画および予算に関する事項

    (3)役員に関する事項
    (4)その他理事会で必要と認めた事項
 4 臨時総会は、必要あるときは理事会の決議をもって会長が招集する。
 5 総会の承認事項は出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が決する。
13条 理事会は会長、副会長および理事をもって構成する。
 2 理事会は、会長が招集する。
 3 理事会の議長は、会長とする。
 4 理事会は本会会則に定めるもののほか、総会権限に属する事項以外の事項を決議し、会務を執行する。
 5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、表決には関与しない。
 6 理事会の決議は、出席理事の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が決する。
第14条 総会および理事会の議事については議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には出席した会員又は理事のなかから選出された議事録署名人2名の署名を必要とする。

             第5章 資産及び会計


第15条 本会の資産は次の各号により構成される。

      (1)入会金
      (2)会費
      (3)寄付金および寄付行為による物品
      (4)資産から生じる果実
      (5)その他の収入
第16条 本会の経費は資産をもって支弁する。
17条 第15条の入会金および会費は次のように定める。
      (1)入会金は50,000円で、入会の際に納入する。
      (2)正会員は毎年会費として10,000円を納入する。
      (3)学生会員は年会費(2,000円)の6年間分を一括して、入学の際に納入する。
      (4)名誉会員は会費の納入を要しない。
      (5)卒後55を経過した正会員は、会費の納入を免除する。
      (6)正会員が満80に達したときは、会費の納入を免除する。
   (7)第5号、第6号に達しない正会員で、疾病、災害等の事由により会費の納入に支障があるときは、本人又は
      家族の申し出により会長・副会長がが協議し、これを免除することができる。(診断書、証明書要)
第18条 理事会が必要と認めたときは総会の決議を経て基金および特別会計を設けることができる。

 2 基金および特別会計は特定の支弁目的をもって設ける。
 3 基金及び特別会計の支弁目的は理事会および総会の決議を経て変更できる。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

             
章 委員会

第20条 第4条に定める事業を円滑に遂行するため、理事会内に次の委員会を設置する。

    (1) 総務委員会
     イ 総会、理事会に関する事項
     ロ 役員選任に関する事項
     ハ その他一般会務に関する事項
    (2) 情報委員会
     イ 会報の編集、発行に関する事項
     ロ 会員の連絡、異動調査に関する事項
     ハ 会員管理及び会員名簿に関する事項
    (3) 事業委員会
     イ 各種事業の企画、立案、実行に関する事項
     ロ 資産管理に関する事項
    (4) 選考委員会
       同窓会賞選考に関する事項
    (5) その他
              会長は必要に応じて、他の委員会を設置することができる。
 2 委員会の委員長は副会長の内から、会長が指名する。
 3 委員会は、委員長が招集する。

             章 支部


第21条 本会は、必要に応じて各地区に支部を設けることができる。

 2 支部の設置は理事会の承認を必要とする。
 3 支部は支部長を選任する。
 4 支部運営は支部長が当たる。

             章 補則


22条 この会則の改廃は、理事会及び総会の承認を得なければならない。

第23条 本会の運営に関する必要な細則は理事会の議を経て会長が定める。


 附則  この会則は、公布の日昭和52年10月22日から施行し、第19条第2号の改正規定は昭和53年度分の会費から適用する。
 附則1.  この会則は、昭和60105日から施行する。
 附則2.  この会則は、昭和63101日から施行し、平成元年41日(平成元年3月卒業生を含む。)から適用する。
 附則3.  この会則は、平成2929日から施行する。
 附則4.  この会則は、平成4710日から施行する。
 附則5. この会則は、平成573日から施行し、第19条第2号の改正の規定は平成6年度分の会費から適用する。
 附則6.1)第19条及び第20条の規定にかかわらず、平成94月現在で在学中の学生会員は入会金10,000円のほか、
       卒業時までの在学予定年数に2,000円を乗じて得た額を一括納めるものとする。

     (2)この会則は、平成8615日から施行する。
 附則7. この会則は、平成10627日から施行する。
 附則8. この会則は、平成1141日から施行する。
 附則9. この会則は、平成14629日から施行する。
 附則10.1)第3章第6条の改正に伴い、評議員は役員改選までの期間を理事とする。
      (2)この会則は、平成1772日から施行する。
 附則11. この会則は、平成18624日から施行する。
 附則12. この会則は、平成23528日から施行する。
 附則
13この会則は、平成25年6月22日から施行する。
 附則14.この会則は、平成26年6月14日から施行する。
 附則15.この一部改正は、平成27年7月21日から施行する(書式、字句の統一…会長・副会長会議承認)
 附則16.この会則は、平成29年4月1日から施行する。但し、
第17条第1項第6号の改正規定は、平成29年度に満70歳になる会員
     から適用し、平成28年度までに会費免除になった会員には適用しない。
 
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