福島県立医科大学 医療人育成・支援センター

Center for Medical Education and Career Development
    
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                   福島県立医科大学HPセンターTOPスキルラボ規定(管理運営要綱)

 福島県立医科大学クリニカル・スキルラボ 管理運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県立医科大学(以下「大学」という。)の医学部、看護学部及び保健科学部の学生並びに大学附属病院の臨床研修医、医師及び看護師等の臨床技能の習得と向上等のため設置される大学クリニカル・スキルラボラトリー(Clinical Skills Laboratory)(以下「スキルラボ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(スキルラボ)
第2条 前条に規定するスキルラボは、次のとおりとする。
(1)スキルラボ きぼう棟   きぼう棟4階西
(2)スキルラボ アドバンス  4号館5階
(3)スキルラボ ベーシック  8号館2階
(4)スキルラボ 手術室    みらい棟2階

(管理運営)
第3条 スキルラボの管理運営は、大学医療人育成・支援センター(以下「センター」という。)が行う。
2 スキルラボ管理運営のため管理者を置き、管理者はセンター医学教育部門長(以下「管理者」という。)をもって充てる。
3 管理者は、スキルラボの円滑な管理運営のため管理者を補佐する副管理者を複数名指名することができる。

(管理者の業務)
第4条 前条第2項に規定する管理者は次に掲げる業務を行う。
(1)スキルラボの利用の管理
(2)スキルラボの機器及び備品の管理
(3)スキルラボ利用者の利用及び学習の支援
(4)スキルラボ利用対象者への広報活動
(5)スキルラボ利用状況の集計
(6)その他、スキルラボ管理運営に必要な業務

(利用者協議会)
第5条 スキルラボの利用を円滑に進めるために利用者協議会を開催する。利用者協議会は次に掲げるものをもって組織することとし、協議会の招集はセンター長が行う。
(1)センター長
(2)大学においてシミュレーション教育を担当する医学部、看護学部及び保健科学部の各所属の代表者
(3)大学附属病院における卒後臨床研修においてシミュレーション教育を担当する各所属の代表者。なお、医学部においては前号の代表者と同一の者とすることができる。
(4)大学附属病院における職員の教育や安全管理等のためにスキルラボを利用し、センターにより協議会への参加を要請された者
(5)センター医学教育部門教職員

(利用対象者)
第6条 スキルラボを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)大学に在籍する学生、大学院生及び大学院研究生
(2)大学に勤務する教職員
(3)大学附属病院で研修する臨床研修医及び大学附属病院に勤務する教職員
(4)センターが主催又は共催等する講習会等への参加者
(5)その他、管理者が適当と認めた者

(利用内容)
第7条 スキルラボの利用内容は次に掲げるものとする。
(1)大学の学生等に対するカリキュラムで計画された授業及び臨床実習
(2)前号以外の大学の学生等に対する授業及び臨床実習
(3)大学附属病院で研修する臨床研修医及び勤務する教職員に対する臨床技能指導
(4)スキルラボの機器及び備品等を用いた講習会等
(5)自己修練
(6)その他、管理者が適当と認める場合

(利用日時)
第8条 スキルラボは、次に掲げる日を除き、利用することができる。利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める休日
(3)12月29日から翌年1月3日まで
(4)その他管理者が管理運営上、閉鎖が必要と認めた日

(利用申込)
第9条 スキルラボを利用するときは、別に定める日までに、スキルラボ利用申込書を管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、第2条第1項第4号のスキルラボ 手術室を利用するときは、利用申込をする前に、管理者に相談するものとする。
2 利用の承認を受けた者が、承認された利用日時等を変更するときは、事前に管理者の承認を得なければならない。
3 利用の承認を受けた者が、利用を中止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(利用承認)
第10条 利用承認は原則として予約先着順とする。ただし、第7条第1項第1号及び第3号に規定するものについては、優先して利用することができる。
2 予約が重複したときは、管理者が調整を行い、決定する。

(遵守事項)
第11条 スキルラボの利用者は、次の事項を遵守するとともに、管理者及びセンター教職員の指示に従わなければならない。
(1)機器・備品等の設備は、丁寧に取り扱うこと。
(2)機器の設定を断りなく変更しないこと。
(3)利用時間を守ること。
(4)他の利用者の学習を阻害しないよう配慮すること。
(5)整理整頓に心がけ、利用を終了したときは、元の状態に戻すこと。
(6)注射針及び手術針などの危険物や感染の危険のある廃棄物は所定の容器に廃棄すること。
(7)利用を終えたときは、鍵の返却、消灯及び空調機器の停止を行うこと。
(8)飲食・喫煙をしないこと。
(9)貴重品及び金銭等の管理は利用者各自が責任をもって管理すること。

(貸付料)
第12条 第6条第1項第5号による利用者(以下「5号利用者」という。)は、公立大学法人福島県立医科大学諸料金規程(平成18年4月1日基本規規程第16号)に定められた貸付料を公立大学法人福島県立医科大学が発行する請求書により、当該承認を受けた日から利用日の前日(利用日の前日が休業日の場合はその前日)までに納入しなければならない。
2 既納の貸付料は、返還しない。ただし、天災、事変その他利用者の責によらない理由により利用出来なくなったときは、その一部又は全部を返還する。

(利用承認の取り消し)
第13条 利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消す。
(1)利用目的に反したとき。
(2)前条の遵守事項に反したとき。
(3)何らかの理由により管理運営上の支障が生じたとき。

(弁償等)
第14条 利用者がスキルラボ内の機器・備品等を破損又は紛失したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の機器・備品等の破損または紛失が、利用者の故意又は重大な過失によるときは、利用者又は利用責任者が原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、スキルラボの利用に関し必要な事項は、センター長が定めることができる。                 

    附 則
  この要綱は、平成21年4月27日から施行する。

    附 則
  この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

    附 則
  この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

    附 則
  この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

    附 則
  この要綱は、令和 3年9月1日から施行する。


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